- 2022年4月30日
- 不妊治療に保険が適用されます☺
今年の4月1日から人工授精、生殖補助医療にも保険が適用されることになりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000913267.pdf
(上記は厚生労働省のリーフレットです。)
ここで押さえておきたい要点をまとめておきます。
治療をお考えの方はぜひ参考にしてください。
※こちらのまとめは厚生労働省の通知を元に当院で独自にまとめたものになるため、
実際のルールと異なる可能性もございます。
治療開始前にぜひご自身でも一度お調べ頂きますようお願い申し上げます。
基本ルール
これまで生殖補助医療だと採卵して融解胚移植を1回すると
最大60万円ほど(当院価格)かかっていましたがこれからはそのうちの3割だけ負担となります。
しかし、単純に×0.3の値段になるわけではありません。
自費で使えた薬が保険では使えなかったり、
他院でもよくある採卵や顕微授精で発生する『個数加算』の数え方が今までと異なるからです。
人工授精への適用には特にルールはありませんが、生殖補助医療には助成金同様のルールがあります。
【年齢制限】
治療開始日に女性の年齢が43歳未満であること
【回数制限】
40歳になる前に初回治療を開始した方は6回まで
40歳以降に初回治療を開始した方は3回まで
※1人出産するごとに回数はリセットされます。
なお、ここでの1回は移植でカウントされますので、
もし採卵で卵が採れなかったり、移植まで育つことができなかった場合カウントが減ることはありません。
基本的にはこれまであった特定不妊治療の助成金と適用条件が一緒で、
事実婚でもOK、所得制限もなしとなっています。(もちろん保険証は必須です。)
年齢が43歳以上になっていたり回数を使い切ってしまうと、以降は自費の10割負担となりますので
治療計画をしっかりと立てることが重要となります。
また、急に適用が始まったことから経過措置があり、
今年の9月30日までであれば、年齢、回数制限が少し緩められます。
具体的には、4月2日から9月30日までに・・・
43歳になってしまった方→1回だけ保険適用で治療することができます。
40歳になってしまった方→本来回数制限が3回のところを6回にすることができます。
いずれも同期間内に治療を開始する必要がありますので
39歳、40歳、42歳、43歳の患者様は特にご注意ください。
助成金はどうなるのか?
残念ながら生殖補助医療で30万円を助成してくれた特定不妊治療助成制度は廃止となります。
そのため前項の条件から外れた方は助成金なしの全額負担となってしまいます。
一方、これまでタイミング法や人工授精でかかった金額をカバーしてくれていた
一般不妊治療助成制度はまだ自治体ごとに継続するかは検討中とのことです。
現在当院で把握している情報は、京都市は検討中、大津市は今後は廃止ということです。
自治体から正式な通達が入り次第院内掲示等でお知らせさせて頂きます。
そしてここからが大事なお話です。
今年度から廃止になった特定治療助成制度ですが、一部の方はまだあと1回使うことができます。
特定不妊治療助成制度が使える人
令和3年度以前に採卵して凍結した卵がまだ残っている方は
今年度に1回だけ助成金を使用して移植することができます。
その融解胚移植が採卵後初回の方は採卵から移植にかかった費用を、
2回目以降の方は融解胚移植にかかった費用だけを申請することができます。
これまで助成制度を利用していて、1回以上使用回数が残っていたとしても
4月以降に使用できる助成制度は1回のみです。
この助成制度を使わず、保険で治療したほうが安い場合もありますが
保険にも回数制限があるので、安さをとるか、それとも回数を温存するために
少しお金はかかるけど満額よりは安い助成制度を使えるだけ使っておくかは
患者様の判断にお任せしています。
以上が4月から始まった新制度のルールと注意点になります。
当院では院長はもちろん、培養士(主に午前診察時間のみ)も制度に関する
質問、相談を受け付けています。
疑問や悩みがある際はお気軽にお申し付けください。